岡山赤十字病院の臨床試験(以下「治験」という)は、平成9年厚生省令第28号「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(GCP省令)」に基づいて、1998年3月から実施されています。 治験は岡山赤十字病院治験業務手順書と岡山赤十字病院治験審査委員会業務手順書に従って進めますのでご協力ください。
治験手続きの概略および関係書類のダウンロードは以下でご利用いただけます。ご不明な点がございましたら、薬剤部治験課までお問い合わせください。
※様式3~7の閲覧にはパスワードが必要です。パスワードは治験事務局までお問い合わせください。
2019年10月1日より消費税率及び地方消費税率が10%への引き上げに伴い、2019年3月31日までに契約締結済みの治験・製造販売後臨床試験・臨床研究・製造販売後調査については、経過措置の対象となり、費用請求日に関わらず消費税率8%が適用となります。契約期間延長や症例追加等の変更契約を行った場合は、増税分に対して新税率が適用されるため、経費の変更が生じますのでご了承ください。
消費税適用の際の基準は、費用請求日ですので、ご承知おきください。
臨床研究とは、医療における疾病の予防方法、診断方法及び治療方法の改善、疾病原因及び病態の理解並びに患者の生活の質の向上を目的として実施する研究であります。
当院では以下の臨床研究を実施しております。これらの研究は、通常の診療で得られた過去の記録をまとめることによって行います。当院では、「医療倫理委員会」を設置し、それぞれの臨床研究について厳密な審査を行い、その承認が得られた研究のみを実施しています。 当院で行う臨床研究は、世界医師会が制定した「ヘルシンキ宣言」や厚生労働省・文部科学省が制定した「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」などの種々の規制を遵守して実施しております。
利用する情報からは、お名前、住所など、直接個人を特定できる情報は削除します。また、研究成果は学会や雑誌等で発表することがありますが、その際も個人を特定する情報は一切公表いたしません。
「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」においては、対象となる患者さんから直接同意を得るかわりに、研究の目的を含む研究の実施についての情報を公開する旨が定められております。
患者さん又は患者さんの代理人の方が、当該情報を研究に用いられたくない場合におかれましては、研究対象としませんので、公開情報それぞれ記載している「問合せ先」にご連絡ください(研究に関するご質問等含む)。その場合でも、患者さんに不利益が生じることはありません。